行政調査(読み)ぎょうせいちょうさ

改訂新版 世界大百科事典 「行政調査」の意味・わかりやすい解説

行政調査 (ぎょうせいちょうさ)

行政機関が,政策立案基準の設定,個々の決定を行うために必要な情報・資料を収集する活動。このような活動のうちとくに問題となるのは,質問・立入検査等が,その拒否・妨害忌避虚偽答弁等に対する処罰規定によって強制的性質を付与されている場合である(所得税法234条,大気汚染防止法26条,食品衛生法17条,消防法4条,都市計画法82条などによる質問や立入検査)。行政活動が拡大している現在,このような行政調査によって,私人の営業や日常生活が妨害され,プライバシーが侵害されるおそれがある。このような調査権を認める法律は,行政職員の身分証の携帯・提示について定めるにすぎないが,憲法35条の令状主義や憲法38条の〈自己に不利益な供述を強要されない〉ことの保障が,行政調査にも及ぶか,行政調査の日時・場所・対象などの事前通知やその理由開示が,正当手続として必要ではないかなど,憲法の基本的人権との関係での議論がある。このほか,収集された情報の悪用を防ぐための統制も,現在における重要な課題である。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政調査」の意味・わかりやすい解説

行政調査
ぎょうせいちょうさ

(1) 行政決定前提となる情報の収集,整理分析活動。行政主体の行う事実行為即時強制一種と解されてきたが,実力行使が許容されがたい場合があり,近時の学説は,このような場合を行政調査として即時強制とは区別している。例として,税務調査などがある。 (2) 特定の行政決定と直接関係なく,政策の立案や適正な行政運営の確保のためにする行政主体の調査。資料の収集,資料の分析,それに基づく基準の定立などを内容とする。

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