公害健康被害認定審査会(読み)こうがいけんこうひがいにんていしんさかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害健康被害認定審査会」の意味・わかりやすい解説

公害健康被害認定審査会
こうがいけんこうひがいにんていしんさかい

事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁の影響による健康被害にかかる損害を填補するための補償を行い,被害者の福祉に必要な事業などを行うため,公害健康被害補償法に定める第一種地域または第二種地域の全部または一部をその区域に含む都道府県または政令指定都市におかれる機関。公害健康被害認定審査会は,委員 15人以内で組織し,委員は,医学,法律学その他公害にかかる健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから,都道府県知事または政令指定都市の市長が任命する。

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