…〈猥褻(わいせつ)〉に関わる犯罪の総称で,犯罪学上性犯罪といわれる一群の犯罪にほぼ相当する。それは,以下のように大別できる(なお,1995年刑法の表記現代化にともない,従来の〈猥褻罪〉を〈わいせつ罪〉と改めた)。(1)公然わいせつ罪 公然とわいせつな行為を行う罪で,刑は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法174条)。(2)わいせつ物頒布罪等 わいせつな文書,図画その他の物を頒布,販売,公然陳列または販売目的で所持する罪で,刑は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料(175条)。…
※「公然猥褻罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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