デジタル大辞泉
「公述人」の意味・読み・例文・類語
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こうじゅつ‐にん【公述人】
- 〘 名詞 〙 国会などの公聴会に出席し、学識経験者または利害関係人として意見を述べる人。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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公述人【こうじゅつにん】
公聴会に自発的にまたは求めに応じて出席し,意見を述べる利害関係者,学識経験者など。公聴会以外の場合に議院の委員会の求めで意見を述べる者は参考人と呼ばれる。行政機関が一定事業の執行について判断決定する際,その求めで意見を述べる者も参考人というが,この場合に限り不出頭の際は制裁規定がある。
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