日本大百科全書(ニッポニカ) 「公選制」の意味・わかりやすい解説
公選制
こうせんせい
国・地方公共団体などの公職につく人を、任命によってではなく、広く一般の有権者である国民・住民によって選挙する制度。大日本帝国憲法第35条は「衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以(もっ)テ組織ス」とする。日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(1項)とし、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」(3項)と定める。1項の「選定」は、任命制と選挙制を意味する。一般に選挙制には、特定の地位を有する者による選挙(たとえば、国会議員による各議院事務総長の選挙)と、一般国民・住民による選挙=公選とがあるが、3項の「選挙」は公選を意味する。現行憲法は「公選」という用語を用いていないが、第43条1項の国会議員、第93条2項の地方公共団体の長・議員および法律の定めるその他の吏員(農業委員会・海区漁業調整委員会の一部の委員)の選挙は、公選の意味である。公選制は国民主権・民主主義実現の重要な制度である。
[三橋良士明]