デジタル大辞泉
「共通団体傷害保険」の意味・読み・例文・類語
きょうつうだんたい‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【共通団体傷害保険】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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共通団体傷害保険
保険契約者と一定の関係にある団体員全員を被保険者とし、団体員のいずれに対しても共通の1保険金額をもって契約する傷害保険を指します。普通傷害保険に共通団体傷害保険特約または交通事故傷害保険に共通団体交通事故傷害保険枠約を付帯します。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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