共通団体傷害保険(読み)キョウツウダンタイショウガイホケン

保険基礎用語集 「共通団体傷害保険」の解説

共通団体傷害保険

保険契約者と一定の関係にある団体員全員を被保険者とし、団体員のいずれに対しても共通の1保険金額をもって契約する傷害保険を指します。普通傷害保険に共通団体傷害保険特約または交通事故傷害保険に共通団体交通事故傷害保険枠約を付帯します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む