兵役の義務(読み)へいえきのぎむ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「兵役の義務」の意味・わかりやすい解説

兵役の義務
へいえきのぎむ

軍務に服する義務のこと。大日本帝国憲法はこれを明文 (20条) で定め,納税,教育の義務と並んで臣民の3大義務の1つとしていた。そして具体的には兵役法 (昭和2年法律 47号) が内地人にのみその義務を課し,兵役忌避者は処罰されるものとされていた。平和主義と戦力不保持を定めた現行憲法下では,原理上,兵役の義務は存在しえないといわれている。 (→徴兵制度 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む