デジタル大辞泉 「内部障害」の意味・読み・例文・類語 ないぶ‐しょうがい〔‐シヤウガイ〕【内部障害】 内臓機能の障害。身体障害者福祉法では心臓・腎臓・呼吸器・膀胱ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害とHIVによる免疫機能障害の七つ。見た目には健康な人と変わりがないため、理解を得にくい。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
知恵蔵 「内部障害」の解説 内部障害 疾患などによって内臓の機能が障害され、日常生活活動が制限されること。身体障害者福祉法では、視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由とともに障害分類のうちの一つとして規定している。 内部障害を持つ人の多くが、外見は健常者と変わりなく見えるため、理解を得にくく社会的に不当な扱いを受けることも多いとされている。 身体障害者福祉法では、1967年に心臓機能障害と呼吸器機能障害、続いて72年に腎臓機能障害、84年に膀胱(ぼうこう)または直腸機能障害、96年に小腸機能障害、98年にヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害を、内部障害として定めてきた。内容、程度、等級については医療や社会の情勢変化に沿って検討が続けられており、2010年には新たに肝臓機能障害が規定され、現在6つの障害が更生援護の対象となっている。等級は、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害と肝臓機能障害が1級・2級・3級・4級に分かれており、その他の障害は1級・3級・4級に分かれている。 06年に厚生労働省が行った身体障害者実態調査によると、推定身体障害者数348万3000人のうち内部障害を持つ人は107万人に上り、約3割を占めた。5年前の01年に行われた前回の調査から7.3%増であり、他の障害と比較して最も増加率が高かった。同調査時点で最も多かったのは心臓機能障害の約60万人で、次いで腎臓機能障害が約23万人、以下、膀胱または直腸機能障害が約13万5000人、呼吸器機能障害が約10万人などとなっている(ただし、この時点ではまだ肝臓機能障害が含まれていない)。 障害の認定を受け身体障害者手帳を交付されると、障害者自立支援法のサービスを利用することができる他、納税、年金、交通機関や公的施設の利用などの面で優遇措置を受けることができるようになる。 認定の代表的な例に、心臓ペースメーカー装着、透析導入、人工肛門装着、人工呼吸器装着、中心静脈栄養法実施、進行した肝硬変などがある。 (石川れい子 ライター / 2011年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報 Sponserd by