すべて 

再議の請求(読み)さいぎのせいきゅう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再議の請求」の意味・わかりやすい解説

再議の請求
さいぎのせいきゅう

普通地方公共団体議会における条例制定もしくは改廃,予算に関する議決について,長に異議があるときには,長は地方自治法に特別の定めがある場合を除いて,これを再度議会の議に付すことができる。再議の請求は議会から議決の送付を受けた日から 10日以内に理由を付して行われなければならない (地方自治法 176条1項) 。この権限は長の一般 (的) 拒否権とも呼ばれる。再議に付された議決と同じ議決が確定するためには出席議員の3分の2以上の多数決が要求されるため (同条2,3項) ,この権限は議会に対し強い影響力を有している。このほか違法な議決・選挙収支に関し執行不能な議決,義務費などの削除・減額があったときは,長は再議に付さなければならないものとされている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

すべて 

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む