ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通地方公共団体」の意味・わかりやすい解説
普通地方公共団体
ふつうちほうこうきょうだんたい
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…自治権をもつ公法人であることを明確にするために導入された法令用語である。地方公共団体は,法令上,都道府県と市町村を指す〈普通地方公共団体〉と特別区,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団等を指す〈特別地方公共団体〉に分類される。前者は住民福祉の向上を目的とした一般目的の地方公共団体であり,後者はある特定目的の達成のために組織された団体といえるが,制度と運営実態からいえば,特別区は普通地方公共団体とおおむね変わらない。…
※「普通地方公共団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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