デジタル大辞泉 「出頭命令」の意味・読み・例文・類語 しゅっとう‐めいれい【出頭命令】 裁判所が被告人に対して、指定の場所に出頭を命じること。正当な理由がなくてこれに応じないときは、勾引こういんすることができる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「出頭命令」の意味・読み・例文・類語 しゅっとう‐めいれい【出頭命令】 〘 名詞 〙 裁判所が被告人に対して、指定の場所に出頭を命ずること。正当な理由がなくこれに応じないときは、勾引することができる。召喚のように令状も猶予期間をおく必要もない。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例