切金・截金(読み)きりがね

精選版 日本国語大辞典 「切金・截金」の意味・読み・例文・類語

きり‐がね【切金・截金】

〘名〙
① 金、銀などの薄板を蒔絵(まきえ)の中にはめこむこと。また、その薄板。
※竹むきが記(1349)上「金のきりかねをひたと細かにふせて、蛮絵の、内は沃懸地(いかけぢ)にて、杏葉を貝に摺る」
② (截金) 主として、仏画仏像の彩色に用いる一技法。また、その技法で描かれたもの。金、銀などの箔を細い線状や、さまざまな形の小片に切ってはりつける技法で、奈良時代に唐から伝えられ、平安時代から鎌倉時代にかけて盛んに行なわれた。切金彩色。
③ 江戸時代の訴訟で用いられた語。借金や売掛けなどの訴訟で敗訴した債務者が、分割にして弁済した金。また、その手続。一定日限内に少しでも弁済すれば、あとは毎月二回、少しずつの分割弁済をすることが許された。
※歌舞伎・毛抜(日本古典全書所収)(1742)「何とて日延べがなりませう。切り金の日延べ見るやうに、そんなことが、どう禁廷へ申し上げられませう」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android