刑事犯(読み)ケイジハン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「刑事犯」の意味・読み・例文・類語

けいじ‐はん【刑事犯】

  1. 〘 名詞 〙 刑罰法規の規定にてらすまでもなく、もともと反社会的な違法の行為とされる犯罪。殺人、放火など、行政犯または法定犯に対して用いられる語。自然犯。実質犯。⇔行政犯

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の刑事犯の言及

【行政罰】より

…公務員の懲戒や税法上の加算税などを行政罰と呼ぶこともあるが,普通には,これらは行政罰には含められない。 刑事犯は,それを禁止する法規の存在をまたず,その行為の性質から反社会性・反道義性が認められる(たとえば殺人)のに対して,行政犯は,その行為の性質からは当然に反社会性・反道義性が認められるものではなく,その行為が行政目的のためにする命令・禁止に反するために反社会性・反道義性をもつとし,その点で刑事罰と行政罰とが異なると説かれるが,その区別はある程度流動的・相対的である。 行政刑罰については,原則として刑法総則が適用される(刑法8条)が,特別の規定によって刑法総則と異なる取扱いが認められることがある(たとえば,旧たばこ専売法78条によれば,刑の酌量減軽や責任能力に関する刑法総則の規定の適用が排除・制限された。…

【行政犯】より

…行為自体が反道義性・反社会性を備えた刑事犯(自然犯)に対して,行政目的を達成するための法規の命令に違反することにより反道義性・反社会性を帯びる違法行為(法定犯)ととらえるのが通説である。行政犯の概念は,刑事犯に適用される原理を立法論・解釈論上制限,修正するために用いられる。…

【犯罪】より

…殺人,放火,強盗,窃盗などがこれにあたる。刑事犯とも呼ばれる。法定犯とは,それ自体当然に反社会的なものではなく,法規の制定をまってはじめて犯罪とされるものをいう。…

※「刑事犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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