デジタル大辞泉
「別給」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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べっ‐きゅう‥キフ【別給】
- 〘 名詞 〙 ( 別勅による年給の意 )
- ① 親王に与えられる年給の一つ。原則として皇后から生まれた第一皇子に対し、別勅によって、年官として毎年諸国の掾(じょう)一人の任命権を与えること。〔江家次第(1111頃)〕
- ② 皇后の子ではない親王に対して与えた別巡給(べつじゅんきゅう)に準ずる年官。
- [初出の実例]「別給、〈略〉非二后腹一当代親王給」(出典:除目抄(1245‐46頃))
- ③ 親王以外の者に特別の勅定によって与えられる、親王巡給に準ずる年官。
- [初出の実例]「寛平九六廿六宣旨云、尚侍藤原淑子別給」(出典:除目抄(1245‐46頃))
- ④ 特別に給付に給与された所領・所職。
- [初出の実例]「光宣之闕分門跡別給事、順宣法師相続事筒井取申」(出典:大乗院寺社雑事記‐文明元年(1469)一一月二一日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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