デジタル大辞泉 「別給」の意味・読み・例文・類語 べっ‐きゅう〔‐キフ〕【別給】 平安時代、親王に与えられた年給の一。皇后から生まれた第1皇子に対し、別勅によって、年官として毎年諸国の掾じょうの任命権を与えたこと。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「別給」の意味・読み・例文・類語 べっ‐きゅう‥キフ【別給】 〘 名詞 〙 ( 別勅による年給の意 )① 親王に与えられる年給の一つ。原則として皇后から生まれた第一皇子に対し、別勅によって、年官として毎年諸国の掾(じょう)一人の任命権を与えること。〔江家次第(1111頃)〕② 皇后の子ではない親王に対して与えた別巡給(べつじゅんきゅう)に準ずる年官。[初出の実例]「別給、〈略〉非二后腹一当代親王給」(出典:除目抄(1245‐46頃))③ 親王以外の者に特別の勅定によって与えられる、親王巡給に準ずる年官。[初出の実例]「寛平九六廿六宣旨云、尚侍藤原淑子別給」(出典:除目抄(1245‐46頃))④ 特別に給付に給与された所領・所職。[初出の実例]「光宣之闕分門跡別給事、順宣法師相続事筒井取申」(出典:大乗院寺社雑事記‐文明元年(1469)一一月二一日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例