別給(読み)ベッキュウ

デジタル大辞泉 「別給」の意味・読み・例文・類語

べっ‐きゅう〔‐キフ〕【別給】

平安時代親王に与えられた年給の一。皇后から生まれた第1皇子に対し、別勅によって、年官として毎年諸国のじょう任命権を与えたこと。

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精選版 日本国語大辞典 「別給」の意味・読み・例文・類語

べっ‐きゅう‥キフ【別給】

  1. 〘 名詞 〙 ( 別勅による年給の意 )
  2. 親王に与えられる年給の一つ。原則として皇后から生まれた第一皇子に対し、別勅によって、年官として毎年諸国の掾(じょう)一人の任命権を与えること。〔江家次第(1111頃)〕
  3. 皇后の子ではない親王に対して与えた別巡給(べつじゅんきゅう)に準ずる年官。
    1. [初出の実例]「別給、〈略〉非后腹当代親王給」(出典:除目抄(1245‐46頃))
  4. 親王以外の者に特別の勅定によって与えられる、親王巡給に準ずる年官。
    1. [初出の実例]「寛平九六廿六宣旨云、尚侍藤原淑子別給」(出典:除目抄(1245‐46頃))
  5. 特別に給付に給与された所領・所職。
    1. [初出の実例]「光宣之闕分門跡別給事、順宣法師相続事筒井取申」(出典:大乗院寺社雑事記‐文明元年(1469)一一月二一日)

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