制置三司条例司(読み)せいちさんしじょうれいし(その他表記)Zhi-zhi san-si-tiao-li-si; Chih-chih san-ssǔ-t`iao-li-ssǔ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「制置三司条例司」の意味・わかりやすい解説

制置三司条例司
せいちさんしじょうれいし
Zhi-zhi san-si-tiao-li-si; Chih-chih san-ssǔ-t`iao-li-ssǔ

中国,宋の神宗のとき,新法を審議立案するために設けられた役所王安石は新法の審議立案に際し,閣内旧法党官僚反対を避けるため,煕寧2 (1069) 年に天子直属のこの役所を設けた。しかし翌年,王安石は同中書門下平章事 (宰相) となり,閣内の反対を心配し恐れる必要がなくなったので条例司を廃し,内閣にその事務を移管した。

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