加杖(読み)かじょう

精選版 日本国語大辞典 「加杖」の意味・読み・例文・類語

か‐じょう‥ヂャウ【加杖】

  1. 〘 名詞 〙 古代刑事裁判杖刑を加えること。地方で発覚した犯罪について郡司が罪を決したのち、国司が再吟味して徒(ず)または杖刑を加えた。
    1. [初出の実例]「行濫逐一レ利者。加杖二百」(出典続日本紀‐和銅二年(709)正月壬午)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞 実例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む