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北太平洋漁業条約(読み)きたたいへいようぎょぎょうじょうやく(その他表記)International Convention for the High Seas Fisheries of the North Pacific

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北太平洋漁業条約」の意味・わかりやすい解説

北太平洋漁業条約
きたたいへいようぎょぎょうじょうやく
International Convention for the High Seas Fisheries of the North Pacific

正式には「北太平洋の公海漁業に関する国際条約」という。 1952年5月9日,日本,アメリカ,カナダ3国によって調印され,53年6月 12日に発効した,北太平洋における漁業規制と資源保護に関する条約。当事国名を冠して日米加漁業条約とも通称される。公海における漁業自由の原則のもとで漁業資源を保護するため,各国の規制,委員会による共同研究,勧告などについて規定し,さらに特に一定の魚種について実質的漁獲を行なったことのない国は,その魚種の漁獲を自発的に抑止する原則を導入した。アメリカが日本漁業の進出をおそれたために,第2次世界大戦後の日本との平和条約9条は日本の漁業保存条約交渉義務を規定し,これに基づいてこの条約が締結された。 78年同3国間の「北太平洋の公海漁業に関する国際条約を改定する議定書」によって,全文を改定。規制が年々強化されるなか,92年には「北太平洋サケ・マス保存条約」がロシアを加えた4ヵ国間で締結されたのに伴い,廃止された。

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改訂新版 世界大百科事典 「北太平洋漁業条約」の意味・わかりやすい解説

北太平洋漁業条約 (きたたいへいようぎょぎょうじょうやく)

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世界大百科事典(旧版)内の北太平洋漁業条約の言及

【日米加漁業条約】より

…1952年5月に日本,アメリカ,カナダの間で調印された〈北太平洋の公海漁業に関する国際条約International Convention for the High Seas Fisheries of the North Pacific Ocean〉の通称。日米加三国漁業条約あるいは北太平洋漁業条約と呼ばれることもある。第2次大戦後,日本の漁業はいわゆるマッカーサー・ラインによってその活動の範囲を日本周辺の海域に制限された。…

※「北太平洋漁業条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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