公海漁業(読み)こうかいぎょぎょう(英語表記)high sea fisheries

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公海漁業」の意味・わかりやすい解説

公海漁業
こうかいぎょぎょう
high sea fisheries

公海において営む漁業をいう。近世から1970年代なかばまで、領海外の海域は、いかなる国の主権にも属さない公海であって、そこでは、だれでも自由に漁業を営むことができる海洋利用秩序が基本的に支配していた。この秩序のもとで先進諸国は、公海における優良漁場を開発し、漁獲技術を発展させて、漁業生産力を大幅に上昇させてきたが、他面では水産資源をめぐる国際紛争と乱獲を引き起こし、その調整と資源保存の立場から、関係国間で、一定海域の特定魚種の漁獲を規制する漁業条約が締結されてきた。この規制が広まるのは第二次世界大戦後のことであって、その基本原則は、1958年の国連海洋法国際会議で成立した「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」で与えられた。その後、資源ナショナリズム高揚と相まって、公海漁業に対する規制が強化される経過をたどってきたが、1970年代後半に200海里経済水域が世界的に設定されるに至り、公海の海域で開発されてきた優良国際漁場は、各国の経済水域内に、ほぼ囲い込まれることになった。これにより公海漁業は実質的に終焉(しゅうえん)を迎えるに至ったのである。加えて、公海であっても、サケマスのような遡河(さくか)性魚種に関しては、産卵河川を有する国に管理管轄権があるとする母川国主義によって、母川国はサケ・マス公海漁業への規制を強化してきており、この種の公海漁業の存続を困難にしている。

[高山隆三]

『小田滋著『海洋法研究』(1975・有斐閣)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公海漁業」の意味・わかりやすい解説

公海漁業
こうかいぎょぎょう
high seas fisheries

公海で営む漁業。国際法上領海は沿岸国の領土延長としてその領有範囲とされているが,それ以外の海洋部分は公海としてあらゆる国に開放され,漁業活動も原則として自由であるとされてきた。しかし,1970年代後半になって,多くの国が領海の拡大200カイリ漁業水域の設定を行い,また公海における水産資源を保護するための多くの国際協定が結ばれるにいたり,公海漁業は著しい制約を受けている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android