デジタル大辞泉 「区分審理」の意味・読み・例文・類語 くぶん‐しんり【区分審理】 裁判員裁判で、同一の被告人に対して複数の事件が起訴されたときに、事件をいくつかに区分し、それぞれに裁判員を選任して審理を行うこと。すべての事件を一括して審理すると裁判が長期化し、裁判員の負担が過大になる場合に、この方法がとられる。→一括審理 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例