出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…付款の内容としては,条件(停止条件または解除条件),期限,撤回(取消)権の留保等がある。なお,許可,特許等に付随して相手方の遵守すべき義務が定められる場合に,これを〈負担〉と呼ぶ。法令上は〈許可条件〉等というが,これも付款の一種である。…
…行政行為の場合には,行政庁による撤回の可能性を留保するいわゆる撤回権の留保(取消権の留保ともいう)や,法令の定める効果についての一部除外なども,付款の内容たりうる。 以上のほか,たとえば負担付贈与の場合や,営業許可に伴って遵守事項が指示される場合のように,法律行為または行政行為の本体に付加して相手方に一定の義務を課する定めがなされる場合,これを〈負担〉と呼び,上述の定義には必ずしもあてはまらないがやはり付款の一種として扱うのが通例である。私人の法律行為に関しては,付款を付するかどうかは原則として当事者の自由であるが,行政行為の場合には,行政庁は,法令が許容する限度においてしか付款を付しえないものとされる。…
※「負担」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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