医療用医薬品の広告

共同通信ニュース用語解説 「医療用医薬品の広告」の解説

医療用医薬品の広告

医師処方箋なしで薬局ドラッグストアで購入できる「一般用医薬品」は一般向けに宣伝されているが、医師が診断して処方する「医療用医薬品」はより慎重な取り扱いが必要として、医療関係者以外に宣伝しないよう厚生労働省が指導している。広告要件は/(1)/購入意欲を高める意図が明確/(2)/商品名を明示/(3)/不特定多数認知可能―とされる。製薬企業の営業担当者が医療関係者向けに配る印刷物や、医学誌への掲載などがあり、これらに論文が引用される例もある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む