処方箋
しょほうせん
prescription; recipe; rp
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しょほう‐せん〔シヨハウ‐〕【処方箋】
1 医師が、患者に投与する薬について薬剤師に与える指示書。
2 (比喩的に)ある問題を解決するのに効果的な方法。「トラブル回避の処方箋」
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処方箋【しょほうせん】
広義には,薬剤,食料,料理,化粧品などの調合法を指示する文書。医療では,医師が,薬名,分量,用法,用量,患者の氏名・年齢,発行年月日,使用期間,病院・診療所などの名称・所在地などを記載し,署名・押印したもの。薬剤師は,これをもとにして調剤を行い,3年間の保存義務がある。
→関連項目カルテ開示
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処方箋
医師,歯科医師,獣医師が薬剤師に対して行う薬剤投与の指示書.医師,栄養士が食事の指示をする場合に使う指示書が俗にいわれることもある.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
しょほうせん【処方箋】
患者の氏名・年齢,薬名・分量・用法・用量等を記載した用紙。これに記載すべき事項は,医師法施行規則21条に定められている。医師は,みずから診察しないで処方せんを交付してはならない(医師法20条)。また,医薬分業の原則のもと,医師は,患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には,患者または現にその看護に当たっている者に対して処方せんを交付しなければならず(22条),薬剤師は医師等の処方せんによらなければ,販売または授与の目的で調剤してはならない(薬剤師法23条)と規定されている。
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しょほうせん【処方箋】
① 医師が患者に与えるべき薬の処方を記載した書類。これによって薬剤師が調剤する。薬箋。
② (比喩的に)物事の処理法や解決法。 「不況への-」
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処方箋
しょほうせん
医師または歯科医師が、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に、患者または現にその看護にあたっている者に対して交付しなければならない文書をいう。処方箋の交付義務は医師法や歯科医師法に定められており、処方箋には、患者の氏名・年齢、薬名・分量・用法・用量、発行の年月日・使用期間、病院もしくは診療所の名称および所在地または医師の住所を記載し、処方した医師の記名押印または署名が必要である。
薬剤師は、薬剤師法により、医師、歯科医師または獣医師の処方箋通りに調剤することとなっているが、もしも処方内容に疑わしい点があるときには、処方箋を交付した医師等に疑義照会を行うことが求められている。また、薬局開設者は、調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から3年間保存しなければならない。なお眼鏡等の医療機器についても処方箋が必要である。
処方箋における、薬名・分量・用法・用量についての記載方法には標準化されたものがなく、施設ごとあるいは医師ごとに異なっているのが現状であり、これが医療事故の原因の一つとも指摘されてきた。これを受けて、厚生労働省(「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会」等)により、処方箋記載方法の標準化が図られようとしている。[辻 典明]
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しょほう‐せん ショハウ‥【処方箋】
〘名〙 医師が患者に投与する薬について、薬剤師に渡す指示票のこと。薬の品名、用量、用法、投与期間、患者名、年齢、医師名および押印と、処方年月日を記入する必要がある。また、一般に、解決法などの意で比喩的にも用いる。処
方書き。〔医師法(明治三九年)(1906)〕
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