ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「協約能力」の意味・わかりやすい解説 協約能力きょうやくのうりょく 労働協約を締結しうる能力。協約能力を有するものを協約当事者といい,労働組合と使用者またはその団体に限定される (労働組合法6) 。しかし労働協約の締結は法律行為の一つであるため,組合側はあらかじめ代表者 (委員長など) を定めて締結権限を与えておくことが必要であり,この権限を協約権限という。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報