南極条約議定書(読み)なんきょくじょうやくぎていしょ(その他表記)Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「南極条約議定書」の意味・わかりやすい解説

南極条約議定書
なんきょくじょうやくぎていしょ
Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty

正式名は「環境保護に関する南極条約議定書」。南極の環境や生態系を包括的に保護することを目的に 1991年 10月にスペインマドリードにおいて採択された議定書。南極の気候海洋動植物などに悪影響を及ぼす人間の諸活動を規制し,南極固有の価値を保全することを原則として,科学的調査を除く一切の鉱物資源活動の禁止,環境保護のための委員会の設置などを定めた 27の条項と (1) 環境影響評価,(2) 動植物相の保護,(3) 廃棄物の処理,(4) 海洋汚染防止のあり方,を定めた4つの付属書から成る。議定書はその発効より 50年後に見直しを行うこととしているが,特に鉱物資源活動については,許容可能な活動範囲や活動条件などに関して国際的合意に基づくなんらかの強制法の発効がないかぎり,禁止は継続するものとしている。

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