参与機関(読み)さんよきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参与機関」の意味・わかりやすい解説

参与機関
さんよきかん

行政機関うち,みずから行政主体意思を決定する権限はないが,行政庁意思決定要件としての議決を行い,意思決定に参与する権限をもつもの。行政庁は,参与機関の議決に法的に拘束される。電波監理審議会検察官適格審査会などが,参与機関の例である。

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