ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政主体」の意味・わかりやすい解説 行政主体ぎょうせいしゅたい 行政法関係における権利,義務の主体となりうる者のうち,行政を行うものを行政主体という。これに対して,行政の相手方を行政客体という。行政主体は自己の名において行政権を行使し,その法律効果は行政主体に帰属する。ただ,同じく行政主体という用語が用いられていても,行政組織法関係においては,国または公共団体のみをさすのに対して,行政作用法関係においては,例外的に法律の定めにより行政を委任された私人 (たとえば所得税法第4編の規定により源泉徴収義務をもつ給与所得,退職所得などの支払者) をもさす。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by