行政主体(読み)ぎょうせいしゅたい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政主体」の意味・わかりやすい解説

行政主体
ぎょうせいしゅたい

行政法関係における権利義務主体となりうる者のうち,行政を行うものを行政主体という。これに対して,行政の相手方を行政客体という。行政主体は自己の名において行政権を行使し,その法律効果は行政主体に帰属する。ただ,同じく行政主体という用語が用いられていても,行政組織法関係においては,国または公共団体のみをさすのに対して,行政作用法関係においては,例外的に法律の定めにより行政を委任された私人 (たとえば所得税法第4編の規定により源泉徴収義務をもつ給与所得退職所得などの支払者) をもさす。

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