検察官適格審査会(読み)けんさつかんてきかくしんさかい

百科事典マイペディア 「検察官適格審査会」の意味・わかりやすい解説

検察官適格審査会【けんさつかんてきかくしんさかい】

心身故障や職務上の非能率などの事由により検察官として不適当なことがないかを審査して,法務大臣に通知する機関。検察庁法に基づき,内閣総理大臣の監督の下に,国会議員裁判官・弁護士・日本学士院会長および学識経験者の中から選ばれた11名の委員で組織される。3年ごとの定時審査のほか随時審査も行うが,不適格の議決の通知がなされると,検察官は罷免(ひめん)される(検事長以上については法務大臣の勧告を経る)。

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