ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参与機関」の意味・わかりやすい解説 参与機関さんよきかん 行政機関のうち,みずから行政主体の意思を決定する権限はないが,行政庁の意思決定の要件としての議決を行い,意思決定に参与する権限をもつもの。行政庁は,参与機関の議決に法的に拘束される。電波監理審議会や検察官適格審査会などが,参与機関の例である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 女性用トイレなどの工場の清掃スタッフ/平日短時間のお仕事 星光ビル管理株式会社 静岡県 磐田市 時給1,040円 アルバイト・パート 普通車の洗車や車内清掃/土日祝のみの勤務/WワークOK 株式会社ジャパン・リリーフ 神奈川県 相模原市 時給1,350円 派遣社員 Sponserd by