参与機関(読み)さんよきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参与機関」の意味・わかりやすい解説

参与機関
さんよきかん

行政機関うち,みずから行政主体意思を決定する権限はないが,行政庁意思決定要件としての議決を行い,意思決定に参与する権限をもつもの。行政庁は,参与機関の議決に法的に拘束される。電波監理審議会検察官適格審査会などが,参与機関の例である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む