ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参与機関」の意味・わかりやすい解説 参与機関さんよきかん 行政機関のうち,みずから行政主体の意思を決定する権限はないが,行政庁の意思決定の要件としての議決を行い,意思決定に参与する権限をもつもの。行政庁は,参与機関の議決に法的に拘束される。電波監理審議会や検察官適格審査会などが,参与機関の例である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by