友好関係宣言(読み)ゆうこうかんけいせんげん(英語表記)Declaration on Friendly Relations

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「友好関係宣言」の意味・わかりやすい解説

友好関係宣言
ゆうこうかんけいせんげん
Declaration on Friendly Relations

正式には「国際連合憲章にのっとった国家間の友好関係と協力に関する国際法諸原則についての宣言」という。国家間の関係を規定する原則を示したもので,武力不行使,紛争の平和的解決,内政不干渉,国際協力,民族自決,主権平等,国際義務の誠実な履行の7原則からなる。みずからの独立前にできた国連憲章は先進国に有利なので改正すべきとする途上国と,憲章こそは国際社会の基盤とする西欧諸国との対立妥協産物。 1970年,国連 25周年記念総会において採択された。総会決議のため,ただちに効力をもつわけではないが,コンセンサス方式で採択された点で,大きな力をもつものといえる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android