取扱(読み)とりあつかい

精選版 日本国語大辞典 「取扱」の意味・読み・例文・類語

とり‐あつかい‥あつかひ【取扱】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 手で持ったり動かしたりすること。また、物事を処理すること。
    1. [初出の実例]「クガイノ サバキ、アルイワ ナイショウノ toriatçucai(トリアツカイ) ナドワ」(出典:天草本伊曾保(1593)イソポの生涯の事)
  3. 世話をすること。もてなすこと。接待待遇
    1. [初出の実例]「取扱いも寒いから鮭」(出典:俳諧・武玉川(1750‐76)初)
  4. 事件をうまくまとめること。仲裁すること。仲直りさせること。
    1. [初出の実例]「右於彼一色田者、為菅田方全未進間、取扱田所方被成懸畢」(出典:鵤荘引付‐正長元年(1428)一一月二〇日)
    2. 「ポリスは時宜によれば夫婦喧嘩の中に立入りその取扱(トリアツカヒ)をもすべき位のものでござる」(出典:開化問答(1874)〈小川為治〉二)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の取扱の言及

【噯∥扱】より

…戦国時代,在地領主階級の対立の激化,紛争の広域化などにより,この方式は動揺し,領主階級の紛争はしだいに公的裁判権にゆだねられるようになり,やがてこの方式は終止符をうつが,農民の場合は,江戸時代においてもなお一般的紛争解決方式として存在しつづけた。【勝俣 鎮夫】
[近世]
 取扱ともいい,仲介者を噯人,扱人と称した。江戸幕府は,私的紛争は当事者間で話し合い,互譲,解決する内済(ないさい)を原則とし,原告被告の主張の当否を判断して裁許(さいきよ),すなわち判決を下すのは,やむをえない場合に限られた。…

※「取扱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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