デジタル大辞泉
「呈示証券」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ていじ‐しょうけん【呈示証券】
- 〘 名詞 〙 証券の支払請求にその証券を呈示することを必要とする証券。支払履行期が来ても、所持人が証券を呈示して請求するまでは、債務者は支払遅滞の責任を負わない。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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呈示証券
ていじしょうけん
証券の所持人が証券上の権利を行使する場合に,債務者に対し証券の呈示を必要とする有価証券。手形,小切手 (手形法 38,77条1項,小切手法 28) ,その他の指図証券,無記名証券,選択無記名証券がこれに属する。これらの証券は転々流通するため,債務者は,だれが債権者であるかを知ることが困難であるから,履行期が到来しても証券の呈示があるまでは弁済する必要はなく,かつ履行遅滞にもならない (商法 517) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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