呈示証券(読み)テイジショウケン

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精選版 日本国語大辞典 「呈示証券」の意味・読み・例文・類語

ていじ‐しょうけん【呈示証券】

  1. 〘 名詞 〙 証券の支払請求にその証券を呈示することを必要とする証券。支払履行期が来ても、所持人が証券を呈示して請求するまでは、債務者は支払遅滞の責任を負わない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「呈示証券」の意味・わかりやすい解説

呈示証券
ていじしょうけん

証券の所持人が証券上の権利を行使する場合に,債務者に対し証券の呈示を必要とする有価証券。手形小切手 (手形法 38,77条1項,小切手法 28) ,その他指図証券無記名証券選択無記名証券がこれに属する。これらの証券は転々流通するため,債務者は,だれが債権者であるかを知ることが困難であるから,履行期が到来しても証券の呈示があるまでは弁済する必要はなく,かつ履行遅滞にもならない (商法 517) 。

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