ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合併制限」の意味・わかりやすい解説
合併制限
がっぺいせいげん
(2) 金融機関の合併は,経費率の低下や資金繰りの安定など規模の利益が期待される反面,金融機関の寡占化が生ずる場合には競争が阻害されるなどの弊害を伴うおそれもある。したがって適正な競争と経営の効率化をはかるという見地から法律で合併の基準および手続面,課税面などにつき規定されており,銀行法,信用金庫法,金融機関の合併及び転換に関する法律が,同種機関相互間ならびに異種機関相互間の合併につき規定している。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報