合併制限(読み)がっぺいせいげん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合併制限」の意味・わかりやすい解説

合併制限
がっぺいせいげん

(1) 会社法上は法定の手続きをふめば自由になすことができる会社の合併が,独占禁止法によって制限されること。独占禁止法では,国内の会社が,合併により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合,または合併が不公正な取引方法によるものである場合に,その合併を禁止している。また,合併をする場合には,公正取引委員会に事前に届け出をしなければならず,届け出受理の日から原則として 30日間は合併をすることができない。
(2) 金融機関の合併は,経費率低下資金繰りの安定など規模利益が期待される反面,金融機関の寡占化が生ずる場合には競争が阻害されるなどの弊害を伴うおそれもある。したがって適正な競争と経営の効率化をはかるという見地から法律で合併の基準および手続面,課税面などにつき規定されており,銀行法,信用金庫法,金融機関の合併及び転換に関する法律が,同種機関相互間ならびに異種機関相互間の合併につき規定している。

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