とっさの日本語便利帳 「名義変更と税」の解説 名義変更と税 金銭の授受がない資産の名義変更や他人名義による資産取得は、原則として贈与扱い。ただし贈与の意思がなかったり誤って他人名義にした場合には、課税処分前に名義を真の所有者に直せば贈与はないものと扱われる。課税処分後でも、贈与の事実がなければ、説明をして処分の撤回を求めることができる。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by