命名規約(読み)メイメイキヤク(その他表記)rules of nomenclature

デジタル大辞泉 「命名規約」の意味・読み・例文・類語

めいめい‐きやく【命名規約】

国際命名規約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「命名規約」の意味・わかりやすい解説

命名規約
めいめいきやく
rules of nomenclature

生物学的に,生物の種をはじめとする生物群分類の名前,いわゆる学名をつけるための規約。今日では植物 (菌類を含む) ,動物細菌園芸植物化石動物など,それぞれに国際命名規約が定められ,すべて C.リンネの二名法を基本とするが,動植物などそれぞれの群で,たとえば変種の記法など,習慣的な細かい差もある。

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世界大百科事典(旧版)内の命名規約の言及

【タイプ標本】より

…種よりも大きい分類群には,それより低い階級の分類の一つをタイプと決めて判定する。これをタイプ法type methodといい,命名規約で採用されている手順である。 タイプ標本(模式系列)のうち,公刊された論文で命名者が指定した唯一の標本を正基準標本(動物では完模式標本)holotype,それ以外のものを植物では副基準標本isotype(正基準標本と同一のフィールド・ナンバーを付していることが多い),動物では副模式標本paratypeという。…

※「命名規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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