品目横断的政策

農林水産関係用語集 「品目横断的政策」の解説

品目横断的政策

「品目横断」とは、「non-product-specific」(産品を特定しない)の意であり、毎年の支払額が当該年の作付内容と切り離されているなどの産品非特定的な直接支払を「品目横断的政策」と称している。
諸外国の品目横断的政策にもいくつかの類型があり、現行米国EUの直接支払は、品目ごとの単価と過去の作付面積を掛け合わせた金額を経営全体で合計した額としている一方、2005年から実施されるEUの単一直接支払制度は、過去の各種直接支払制度のもとでの受給実績に基づいた単一単価によるものとなっている。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む