精選版 日本国語大辞典「営業信託」の解説
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…これは19世紀末のドイツにおいて提唱された学説に由来する概念であって,譲渡担保や手形の隠れたる取立委任裏書のように経済的な目的(債権の担保,手形金の取立て)と法律上の手段(所有権の移転,手形債権の譲渡)との間に不一致のある行為のことをいう。【辻 正美】
[信託業]
営利事業として信託の引受けを行うことを信託業といい,営業信託ともいう。日本で信託業を営んでいるのは信託銀行と信託兼営の銀行であり,金融機関として大蔵大臣の監督下にある。…
※「営業信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
海上保安庁に所属し海上の警備と救難業務を行なう船。外洋で行動する大型で航洋性があるものを巡視船といい,港内や湾内などのかぎられた水域で行動する 100総t程度以下の小型のものを巡視艇と呼ぶ。武器として...
12/6 プログレッシブ英和中辞典(第5版)を追加
12/6 プログレッシブ和英中辞典(第4版)を追加
11/30 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/18 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/7 デジタル大辞泉を更新