国つ罪(読み)クニツツミ

デジタル大辞泉 「国つ罪」の意味・読み・例文・類語

くに‐つ‐つみ【国つ罪】

地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→あまつ罪
「ここだくの罪を天つ罪り別けて、―と」〈祝詞・六月晦大祓〉
国法を犯した罪。
神宝かんだからを盗みとりしためしなき―なり」〈読・雨月蛇性の婬〉

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「国つ罪」の意味・読み・例文・類語

くにつ【国つ】 罪(つみ)

  1. 天つ罪に対して、この地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→天つ罪
    1. [初出の実例]「許々太久の罪を、天都罪と告分て、国津罪(くにツつみ)と所始し罪は生秦断」(出典皇太神宮儀式帳(804))
  2. 国法を犯した罪。
    1. [初出の実例]「儞(なんぢ)神宝を盗とりしは例なき国津罪(クニツツミ)なり」(出典:読本・雨月物語(1776)蛇性の婬)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android