デジタル大辞泉 「国つ罪」の意味・読み・例文・類語 くに‐つ‐つみ【国つ罪】 1 地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→天あまつ罪「ここだくの罪を天つ罪と法のり別けて、―と」〈祝詞・六月晦大祓〉2 国法を犯した罪。「神宝かんだからを盗みとりしは例ためしなき―なり」〈読・雨月・蛇性の婬〉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「国つ罪」の意味・読み・例文・類語 くにつ【国つ】 罪(つみ) ① 天つ罪に対して、この地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→天つ罪。[初出の実例]「許々太久の罪を、天都罪と告分て、国津罪(くにツつみ)と所始し罪は生秦断」(出典:皇太神宮儀式帳(804))② 国法を犯した罪。[初出の実例]「儞(なんぢ)神宝を盗とりしは例なき国津罪(クニツツミ)なり」(出典:読本・雨月物語(1776)蛇性の婬) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例