デジタル大辞泉
「国つ罪」の意味・読み・例文・類語
くに‐つ‐つみ【国つ罪】
1 地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→天つ罪
「ここだくの罪を天つ罪と法り別けて、―と」〈祝詞・六月晦大祓〉
2 国法を犯した罪。
「神宝を盗みとりしは例なき―なり」〈読・雨月・蛇性の婬〉
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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くにつ【国つ】 罪(つみ)
- ① 天つ罪に対して、この地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→天つ罪。
- [初出の実例]「許々太久の罪を、天都罪と告分て、国津罪(くにツつみ)と所始し罪は生秦断」(出典:皇太神宮儀式帳(804))
- ② 国法を犯した罪。
- [初出の実例]「儞(なんぢ)神宝を盗とりしは例なき国津罪(クニツツミ)なり」(出典:読本・雨月物語(1776)蛇性の婬)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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