国つ罪(読み)クニツツミ

デジタル大辞泉 「国つ罪」の意味・読み・例文・類語

くに‐つ‐つみ【国つ罪】

地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→あまつ罪
「ここだくの罪を天つ罪り別けて、―と」〈祝詞・六月晦大祓〉
国法を犯した罪。
神宝かんだからを盗みとりしためしなき―なり」〈読・雨月蛇性の婬〉

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精選版 日本国語大辞典 「国つ罪」の意味・読み・例文・類語

くにつ【国つ】 罪(つみ)

  1. 天つ罪に対して、この地上で犯した罪。国の人々の犯した罪。→天つ罪
    1. [初出の実例]「許々太久の罪を、天都罪と告分て、国津罪(くにツつみ)と所始し罪は生秦断」(出典皇太神宮儀式帳(804))
  2. 国法を犯した罪。
    1. [初出の実例]「儞(なんぢ)神宝を盗とりしは例なき国津罪(クニツツミ)なり」(出典:読本・雨月物語(1776)蛇性の婬)

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