出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…狭義では藩制定法および藩の判例法,先例法をさす。ただし藩法という名称は,明治になって用いられたもので,江戸時代には〈家法〉〈国法〉などと呼ばれた。宗門改め,度量衡,交通など江戸幕府の全国的支配権に属することを除けば,藩はかなりの自律を認められ,〈万事江戸之法度の如く,国々所々に於て之を遵行すべし〉(寛永12年武家諸法度)といった限定はあるものの,各藩はそれぞれ別個の藩法を施行した。…
…こうした領主間の人返し協定や慣行は現実にはけっして安定的には維持されず,また在地領主の支配の強化や欠落の広がりとともに,人返しをめぐる紛争対立はむしろしだいに激しくなっていった。 初期の戦国大名は,この領主間の人返し紛争の調停を重要な契機とし課題として登場してくるのであり,やがて戦国後期には,この紛争を避け大名の軍役体系や農村支配を安定させるために,戦国大名は他人の者を抱えることを違法とする,全領国規模の人返し政策を〈国法〉として展開するにいたる。すなわち,他領や他人のもとに逃亡した欠落者の連れ戻しを希望する本領主や本主は,まず大名に申請して人返し令書の交付を受け,それをもって欠落先の領主,代官,主人などに自分で返還請求を行う,というしくみがそれである。…
…戦国家法ともいう。戦国大名が発令した戦国法は,個別的に出された単行法と分国法に大別されるが,分国法は,戦国大名により,その支配対象である家臣団および領国のすべての法の基礎とする目的で制定されたものである。分国法には長期的見通しのもとで重要とみなされる条項が採用され,恒久的効力が付与されており,その大部分は法典の形式をとっている。…
※「国法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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