デジタル大辞泉
「天つ罪」の意味・読み・例文・類語
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あまつ【天つ】 罪(つみ)
① 古代の罪の一種。
諸説あるが、一般には共同体における農耕に関する罪を意味すると解されている。また、
素戔嗚尊(すさのおのみこと)が
神話において犯した罪をさすともいわれる。→
国(くに)つ罪。
※
古語拾遺(亮順本訓)(807)「天種子命〈天児屋命の孫〉をして、天罪
(アマツツミ)、国罪
(くにつつみ)の事を解除
(はら)へ令む」
※延喜式(927)祝詞「天津罪
(あまツつみ)と、畔放
(あはなち)、
溝埋(みぞうみ)、
樋放(ひはなち)、
頻蒔(しきまき)、串刺
(くしざし)、
生剥(いけはぎ)、逆剥
(さかはぎ)、屎戸
(くそへ)、ここだくの罪を天津罪
(あまツつみ)と法
(のり)別けて、国津罪と、〈略〉ここだくの罪出でむ」
② (
漢語「
天罰」の
訓読みか) 朝廷の命による罰。天罰
(うちつつみ)。
※
書紀(720)雄略九年三月(前田本訓)「王師
(みいくさ)を以て薄伐
(せめう)ちて、天罰
(あまツツミ)をも龔
(つつし)み行へ」
[語誌]記紀神話には「天つ罪」「国つ罪」の別がなく、挙例の「延喜式」で、その別が示される。
両者の
区別については、素盞嗚
(すさのお)神話に関係づける説(真淵・宣長)や罪の
軽重に由来すると見る説(金子武雄)などがあるが、農耕と
祭祀とにかかわるものであろう。この祝詞の「罪」は
加害よりも
被害に
重きが置かれて
災いや穢
(けが)れと認識され、それを祓
(はら)い除くという
発想に基づいている。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報