国に準ずる組織

共同通信ニュース用語解説 「国に準ずる組織」の解説

国に準ずる組織

政府は「一定の政治的主張と相応の組織や軍事的実力を持つもの」などと定義し、単なる武装集団と区別している。「国または国に準ずる組織」を相手に自衛隊が武器を使用すれば、憲法9条が禁じる「国際紛争を解決するための武力行使」に当たる可能性がある。2001年の米中枢同時テロを受けた米国のアフガニスタン攻撃に際し、反政府武装勢力タリバンを国に準ずる組織とみなした例がある。過激派組織「イスラム国」に関しては、現段階で判断していない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む