国に準ずる組織

共同通信ニュース用語解説 「国に準ずる組織」の解説

国に準ずる組織

政府は「一定の政治的主張と相応の組織や軍事的実力を持つもの」などと定義し、単なる武装集団と区別している。「国または国に準ずる組織」を相手自衛隊武器を使用すれば、憲法9条が禁じる「国際紛争を解決するための武力行使」に当たる可能性がある。2001年の米中枢同時テロを受けた米国のアフガニスタン攻撃に際し、反政府武装勢力タリバンを国に準ずる組織とみなした例がある。過激派組織「イスラム国」に関しては、現段階で判断していない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む