共同通信ニュース用語解説 「国に準ずる組織」の解説
国に準ずる組織
政府は「一定の政治的主張と相応の組織や軍事的実力を持つもの」などと定義し、単なる武装集団と区別している。「国または国に準ずる組織」を相手に自衛隊が武器を使用すれば、憲法9条が禁じる「国際紛争を解決するための武力行使」に当たる可能性がある。2001年の米中枢同時テロを受けた米国のアフガニスタン攻撃に際し、反政府武装勢力タリバンを国に準ずる組織とみなした例がある。過激派組織「イスラム国」に関しては、現段階で判断していない。
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