憲法9条(読み)けんぽうきゅうじょう

共同通信ニュース用語解説 「憲法9条」の解説

憲法9条

日本国憲法の「国民主権」「基本的人権尊重」に並ぶ三大原則の「平和主義」を規定する条文。1項は戦争放棄、2項は戦力の不保持と交戦権否定を定める。自民党は1、2項と解釈を維持しながら、別に自衛隊の存在を明記する案を掲げる。一部にある「違憲論」を解消する狙い。平和主義は堅持すると主張するが、立憲民主党は1、2項の規定が「空文化」し、政府が限定容認した集団的自衛権の行使フルスペックで認めることにつながりかねないと指摘する。

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世界大百科事典(旧版)内の憲法9条の言及

【憲法変遷】より

…しかし,その後,この言葉は,変遷現象の体系化を試みたイェリネックのもとで憲法慣習法論と部分的に結合し,かような変遷論が美濃部達吉により日本に紹介されたこともあって,今日の日本では,この言葉はもっぱら(2)の意味で用いられている。そしてこのような用法のもとで,自衛隊を容認する世論の増大を背景にして,憲法9条の変遷が完了したかどうか(つまり,いっさいの戦争といっさいの戦力保持を禁止する9条にかわって,自衛戦争と自衛戦力を認める新たな不文の憲法規範=憲法慣習法が成立したかどうか)が,今日の憲法変遷をめぐる論議の最大の争点となっている。(2)の意味の憲法変遷の観念が法学上の観念として認められるかどうかは,結局のところ法の本質と憲法の内容の理解に依存する。…

【戦争の放棄】より

…日本国憲法9条はその1項で〈日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する〉と定めている。これにつづいて同条2項は,〈前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。…

※「憲法9条」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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