国事行為と皇室行事

共同通信ニュース用語解説 「国事行為と皇室行事」の解説

国事行為と皇室行事

憲法が定める天皇の仕事が国事行為で、首相や最高裁長官の任命、国会召集、衆院解散外交文書の認証と並び「儀式を行うこと」も含まれる。新たな儀式を国事行為に加える際には閣議で決める必要がある。前回の代替わりで「即位の礼」を追加。今月6日の閣議では来年4月30日に「退位の礼」を行うことが決まった。政教分離の原則から、宗教色がある大嘗祭だいじょうさいは前回、国事行為とはならなかったが、「公的な皇室行事」として特別に位置付け、国費が支出された。公的な皇室行事には新年恒例の「歌会始の儀」などがあり、宮中祭祀さいしは私的な皇室行事。

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