国会議員への懲罰

共同通信ニュース用語解説 「国会議員への懲罰」の解説

国会議員への懲罰

衆参両院は憲法や国会法の規定に基づき、院内の秩序を乱した議員に懲罰を科すことができる。議長は懲罰事犯があれば懲罰委員会に付託。議員も懲罰動議を出せる。懲罰は重い順に、議員の身分を失う除名、一定期間の登院停止、議場での陳謝戒告の4種類。除名には本会議で出席議員の3分の2以上の賛成が必要だ。過去に参院は1950年、予算案への反対討論をしながら賛成した小川友三氏、衆院は51年、本会議での陳謝を拒否した川上貫一氏を除名した。

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