国会議員への懲罰

共同通信ニュース用語解説 「国会議員への懲罰」の解説

国会議員への懲罰

衆参両院は憲法や国会法の規定に基づき、院内の秩序を乱した議員に懲罰を科すことができる。議長は懲罰事犯があれば懲罰委員会に付託。議員も懲罰動議を出せる。懲罰は重い順に、議員の身分を失う除名、一定期間の登院停止、議場での陳謝戒告の4種類。除名には本会議で出席議員の3分の2以上の賛成が必要だ。過去に参院は1950年、予算案への反対討論をしながら賛成した小川友三氏、衆院は51年、本会議での陳謝を拒否した川上貫一氏を除名した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む