国会法第36条(「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けとることができる」)の規定により、国会議員相互の互助の精神を基本に、1958年(昭和33)に制定された国会議員互助年金法に基づく年金制度。この国会議員互助年金に関しては、2004年(平成16)の年金改正の際に、他制度との著しい格差が指摘され、国会議員の特権となっているという批判が高まり、国会議員互助年金を廃止する法律により、2006年4月1日に廃止された。しかし、廃止時に年金受給権を取得していた者については引き続き減額して年金が支給され、国会議員であった者については清算金が一時金として支給された。
[山崎泰彦 2016年9月16日]
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