国債市場特別参加者制度(読み)コクサイシジョウトクベツサンカシャセイド

デジタル大辞泉 「国債市場特別参加者制度」の意味・読み・例文・類語

こくさいしじょうとくべつさんかしゃ‐せいど〔コクサイシヂヤウトクベツサンカシヤ‐〕【国債市場特別参加者制度】

財務省が、指定した銀行証券会社のみと国債などの直接取引を行う制度米国などのプライマリーディーラー制度を模して平成16年(2004)に導入。指定された金融機関は、国債の安定消化のため一定の引き受け義務を負う一方、国債市場特別参加者会合での情報取得や意見開示などができる。
[補説]国内の都市銀行や証券会社のほか、外資系金融機関など計21社が指定されている(平成28年7月現在)。

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