デジタル大辞泉 「国債市場特別参加者制度」の意味・読み・例文・類語 こくさいしじょうとくべつさんかしゃ‐せいど〔コクサイシヂヤウトクベツサンカシヤ‐〕【国債市場特別参加者制度】 財務省が、指定した銀行や証券会社のみと国債などの直接取引を行う制度。米国などのプライマリーディーラー制度を模して平成16年(2004)に導入。指定された金融機関は、国債の安定消化のため一定の引き受け義務を負う一方、国債市場特別参加者会合での情報取得や意見開示などができる。[補説]国内の都市銀行や証券会社のほか、外資系金融機関など計21社が指定されている(平成28年7月現在)。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例