共同通信ニュース用語解説 「国家公務員の懲戒処分」の解説
国家公務員の懲戒処分
国家公務員法で規定され、重い順に免職、停職、減給、戒告の4種類がある。処分対象は現役職員に限られ、退職後は処分できない。退職金は退職後でも支給差し止めや返納を命じられるルールがあるが、在職中にさかのぼって懲戒免職相当の行為が確認された場合に限られる。停職や減給相当の行為が確認されても強制的に返納を求める法的根拠はなく、本人の了解を得ることなどが必要となる。
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