国家公務員の懲戒処分

共同通信ニュース用語解説 「国家公務員の懲戒処分」の解説

国家公務員の懲戒処分

国家公務員法で規定され、重い順に免職停職減給戒告の4種類がある。処分対象は現役職員に限られ、退職後は処分できない。退職金は退職後でも支給差し止めや返納を命じられるルールがあるが、在職中にさかのぼって懲戒免職相当の行為が確認された場合に限られる。停職や減給相当の行為が確認されても強制的に返納を求める法的根拠はなく、本人了解を得ることなどが必要となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む