知恵蔵 「国家公務員の懲戒処分」の解説 国家公務員の懲戒処分 一般職の国家公務員が、国家公務員法等による命令に違反した場合、職務上の義務に違反し若しくは職務を怠った場合、又は国民全体の奉仕者にふさわしくない非行のあった場合に、任命権者が制裁として行う処分。刑事処罰ではない。義務違反の程度に応じて、免職、停職、減給、戒告がある。処分に不服のある場合には、人事院に不服申立てをすることができる。 (2014年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報