国家公務員の懲戒処分(読み)こっかこうむいんのちょうかいしょぶん

共同通信ニュース用語解説 「国家公務員の懲戒処分」の解説

国家公務員の懲戒処分

国家公務員法で規定され、重い順に免職停職減給戒告の4種類がある。処分対象は現役職員に限られ、退職後は処分できない。退職金は退職後でも支給差し止めや返納を命じられるルールがあるが、在職中にさかのぼって懲戒免職相当の行為が確認された場合に限られる。停職や減給相当の行為が確認されても強制的に返納を求める法的根拠はなく、本人了解を得ることなどが必要となる。

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知恵蔵 「国家公務員の懲戒処分」の解説

国家公務員の懲戒処分

一般職国家公務員が、国家公務員法等による命令に違反した場合、職務上の義務に違反し若しくは職務を怠った場合、又は国民全体の奉仕者にふさわしくない非行のあった場合に、任命権者が制裁として行う処分。刑事処罰ではない。義務違反の程度に応じて、免職、停職、減給、戒告がある。処分に不服のある場合には、人事院に不服申立てをすることができる。

(2014年)

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