国連憲章第51条

共同通信ニュース用語解説 「国連憲章第51条」の解説

国連憲章第51条

国連加盟国への武力攻撃が起きた場合、国際平和と安全の維持に主要な責任を負う安全保障理事会が「必要な措置」を取るまでの間、「個別的または集団的自衛の固有の権利」を認める条項自衛権を行使した加盟国に対しては、直ちに安保理に報告する義務を課している。(共同)

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