共同通信ニュース用語解説 「国連憲章第51条」の解説
国連憲章第51条
国連加盟国への武力攻撃が起きた場合、国際平和と安全の維持に主要な責任を負う安全保障理事会が「必要な措置」を取るまでの間、「個別的または集団的自衛の固有の権利」を認める条項。自衛権を行使した加盟国に対しては、直ちに安保理に報告する義務を課している。(共同)
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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