共同通信ニュース用語解説 「国連憲章第51条」の解説
国連憲章第51条
国連加盟国への武力攻撃が起きた場合、国際平和と安全の維持に主要な責任を負う安全保障理事会が「必要な措置」を取るまでの間、「個別的または集団的自衛の固有の権利」を認める条項。自衛権を行使した加盟国に対しては、直ちに安保理に報告する義務を課している。(共同)
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
乞巧奠〈公事十二ケ月絵巻〉〘 名詞 〙 陰暦七月七日の行事。乞巧は技工、芸能の上達を願う祭。もと中国の行事であるが、日本でも奈良時代以来、宮中の節会(せちえ)としてとり入れられ、在来の棚機津女(たなば...