国際労働法(読み)こくさいろうどうほう(その他表記)international labour law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際労働法」の意味・わかりやすい解説

国際労働法
こくさいろうどうほう
international labour law

労働条件改善など労働者保護に関する国際的協定の総体をいう。国際労働法の中心となる国際労働機関任務は,勧告,国際労働条約草案の作成にとどまり,それらは国家受諾批准によって発効するので,国際労働法は条約の形で存在する。勧告の受諾国,条約の批准国は,自国の労働法を勧告や条約に合せなければならないので,こうして成立した国内労働法の諸原則を国際労働法と呼ぶこともできる。なお国際私法上,国際的な労働法上の問題に適用すべき法を定める法律を意味する場合もある。

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世界大百科事典(旧版)内の国際労働法の言及

【ILO】より

…しかし国連の場合とは違って,三者構成のILOでは,政府間の対立は労使それぞれがグローバル(世界)性を保つかぎり緩和の可能性があるといえよう。
[国際労働法]
 1919年の第1回総会から1982年の第68回総会までに採択されたILO条約は158,勧告は166を数える(96年11月末までに180の条約,187の勧告を採択)。そのうち条約は加盟国の批准によってその国に対し国際法上の拘束力をもつものであるため,その内容は最低基準とみてよい。…

※「国際労働法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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