土地私権制限(読み)とちしけんせいげん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地私権制限」の意味・わかりやすい解説

土地私権制限
とちしけんせいげん

土地という財産権については,その特性から考えて公共福祉,つまり公共財としての考え方が優先され,一定制限をもうけるべきであるということ。土地基本法では,憲法第 29条の公共の福祉による財産権の制約を土地についてもより明確にしている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む