土地私権制限(読み)とちしけんせいげん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地私権制限」の意味・わかりやすい解説

土地私権制限
とちしけんせいげん

土地という財産権については,その特性から考えて公共福祉,つまり公共財としての考え方が優先され,一定制限をもうけるべきであるということ。土地基本法では,憲法第 29条の公共の福祉による財産権の制約を土地についてもより明確にしている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む