地区計画制度(読み)ちくけいかくせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地区計画制度」の意味・わかりやすい解説

地区計画制度
ちくけいかくせいど

良好な市街地を形成するため,それぞれ地区の特性に合せた開発行為,建築行為が行われるよう市町村が規制・誘導する制度。従来町づくりは,マクロな視点から都市計画法に基づく土地利用規制,施設計画,市街地開発を行うことと,ミクロな視点から建築基準法に基づく敷地単位での建築規制を行うこととを組合せてきたが,この中間のコミュニティ (地域) という概念をそこに入れることはむずかしかった。そこで 1980年にこの制度をつくり,特にミニ開発,木賃アパート密集地域,中低層建築物の混在する地域を良好な市街地に変えるため,比較的小範囲の地区について住民参加でその意向を反映しながら市町村が地区計画を立て,それに沿って道路,公園,公共施設の整備,建築規制を行うようにした。

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